こんにちは、えりんこ(@eri_nko223)です!
今日は介護保険制度の仕組みについてお話していきますよ☆
あら、ちょうどよかったわ、義母さんが家で転んでしまって骨折、入院してしまったの。あんなに元気だったのに・・・。無事に退院して、自宅に帰れるかしら?介護が必要になるのかしら?介護が必要になるなら介護保険・・・?わからないわ・・・。
身近で介護に必要になるかもしれない、とお困りですね。そんな方のために介護保険制度についてわかりやすく説明していきますね。
・介護保険制度のしくみ
・介護保険の申請方法
介護保険の対象者は?
介護保険って確か40歳になるとお給料から保険料がひかれる、アレよね?介護保険の仕組みがわからないわ。
そうです、40歳になると介護保険被保険者として介護保険に加入することになり保険料の徴収が毎月発生します!また、年齢によって介護保険サービスの対象要件が違うんですよ。詳しく説明しますね。
- 介護保険はお住いの市町村が運営をしています。(保険者)
- 65歳以上の方は第1号被保険者
- 40歳~64歳までで医療保険に加入している方は第2号被保険者
第1号被保険者(65歳以上)
第1号被保険者(65歳以上)は日常生活(家事や身支度など)に支援が必要になった、介護を必要とする状態(寝たきりや認知症、病気など)になった場合、要介護(要支援)認定を受けることで介護保険サービスを利用することが出来ます。
第2号被保険者(40歳~64歳までの医療保険加入者)
第2号被保険者(40歳~64歳までの医療保険加入者)は※特定疾患が原因とされる病気により支援や介護が必要になった場合に要介護(要支援)認定を受けることで介護保険サービスを利用することが出来ます。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳血管疾患
- 後縦靭帯骨化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 閉塞性動脈硬化症
- 多系統萎縮症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊柱管狭窄症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 早老症
- 末期がん
私の母は第2号被保険者の50代で特定疾患の末期がんにより要介護3の認定が下りました。母は自宅での生活を望んだので、亡くなるまで訪問医の往診、訪問看護、訪問介護を利用していましたよ。
40代でも特定疾患に当てはまり、介護認定が下りると介護保険サービスが受けられるのね。
介護保険の申請方法
介護保険の仕組みはだいたいわかったわ!申請方法を教えて!
それでは介護保険の申請方法をご紹介しますね。
- 要介護認定の申請
- 認定調査・主治医意見書
- 審査判定
- 認定
- 介護サービス計画書の作成
- 介護サービス利用開始
1つずつ説明していきます!
1.要介護認定の申請
要介護認定の申請はお住いの区役所・市役所の窓口で行います。また、申請を行う本人、その家族の他、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等が代行して申請を行うことが出来ます。
私は居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等の申請代行をお勧めします!
また、入院中も代理人を通じて申請が可能です!
- 申請書(市区町村窓口、ホームページからダウンロード)
- 介護保険被保険者証(65歳以上)
- 医療保険証(40歳~64歳)
- 印鑑(本人以外が申請を行う場合)
- マイナンバーカード(又は通知書)
- 申請者の身元がわかるもの(顔写真付きの身分証明書等)
- 主治医の情報が確認できるもの(診察券等)
- 代理権が確認できるもの(委任状等)(本人・家族以外が申請を行う場合)
- 代理人の身元が確認できるもの(本人・家族以外が申請を行う場合)
市区町村によって必要なものが異なる場合がありますので役所で問い合わせるか、ホームページで確認してみましょう!
2.認定調査・主治医意見書
お住いの市区町村等の調査員が自宅や施設、病院等を訪問して心身の状態を確認するために認定調査を行います。主治医意見書は市区町村が申請者の主治医に依頼を行います。主治医がいない場合は市区町村の指定医の診療が必要となります。※出来る限り申請者本人の心身の状態をよく知る医師に意見書を書いてもらうことが望ましいです
3.審査判定
認定調査の結果や主治医の意見書を基にコンピューターによる全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(1次判定)1次判定の結果と主治医による意見書に基づき※介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(第2次判定)
※調査の結果「非該当」となることもあります。その場合は市区町村が独自のサービスを行っている場合がありますので市区町村や地域包括支援センターに問い合わせてみてください。
医療(医師や歯科医師・薬剤師)・保健(看護師や保健師・歯科衛生士)・福祉(介護福祉士や社会福祉士・介護支援専門員)に関する学識経験者によって構成されています。申請者の要介護度を公平かつ公正に審査・判定します。
4.認定
市区町村が介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定までは原則30日以内に行います。
5.介護サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。
介護予防サービス計画書が必要になります。地域包括支援センターに相談・依頼します。
介護サービス計画書が必要になります。介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
介護保険申請の際に申請代行をお勧めしたのは覚えているでしょうか?
覚えているわ!でもどうして?
それは介護認定が下りた後、要支援1,2なら地域包括支援センター、要介護1以上なら居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当しケアプランを作成してくれるからなの。
もし、地域包括支援センターに申請代行をお願いして要支援の認定が下りたらそのまま地域包括支援センターがケアプランを作ってくれるのよ。
もし、要介護1以上だったら?
要介護1以上だった場合は、地域包括支援センターが居宅介護支援事業所を紹介してくれるわ。そのまま引き継いでもらえるの。紹介してもらった居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成してくれるの!
それなら自分で事業所を探さなくていいのね。安心できるわ。
6.介護サービス利用開始
介護サービス計画(ケアプラン)に基づいた介護サービスを受けることが出来ます。大きく分けると以下の通りです。(在宅でのサービスのみを記載しています。施設入所に関しては別に記事を作成予定です。)
- 介護サービスの利用に関する相談、ケアプランの作成
- 福祉用具の利用に関するサービス
- 自宅で受けられる訪問サービス
- 日帰りのサービス(デイサービス等)
- 宿泊のサービス(ショートステイ等)
まとめ
- 介護保険の対象者は年齢によって条件が異なります。
- 要介護認定の申請は居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに相談しましょう。
- 要介護度が決定したらどんなサービスが必要か検討し介護支援専門員に相談してサービスを利用開始しましょう。
必要な支援が必要な方に行き届くようにするための介護保険制度です。安心して生活が出来るように、必要に応じて要介護認定を行い、介護保険サービスを受けましょう!
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